2015-08-27 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第30号
ところが、十月一日以降になれば適用されるであろうみなし雇用、禁止業務の受入れや無許可、無届けの派遣元からの受入れは、これはみなし雇用の制度の対象となるが、期間制限違反は適用にならないんだという驚くべき答弁があったわけですね。施行日が来ていないものは従前の例にならない。 部長、この法案のどこを見て、どこに、この従前の例に施行日が来ていないものは含まれないと読めるんですか。
ところが、十月一日以降になれば適用されるであろうみなし雇用、禁止業務の受入れや無許可、無届けの派遣元からの受入れは、これはみなし雇用の制度の対象となるが、期間制限違反は適用にならないんだという驚くべき答弁があったわけですね。施行日が来ていないものは従前の例にならない。 部長、この法案のどこを見て、どこに、この従前の例に施行日が来ていないものは含まれないと読めるんですか。
こういうような実績に照らして、雇用禁止、共同事業、収益分配禁止などの事前規制の撤廃によって外弁が権限逸脱行為に及ぶおそれが高くはないというふうに考えられたということでございます。 こういう理由からこの規定を削除いたしまして、その提携関係の内容を当事者の自由意思にゆだねる趣旨で改正を行うことにしたということでございまして、言わば事前規制型から事後チェック型に移行をすると、こういう趣旨でございます。
今回、最大の改正点は、外国弁護士による日本弁護士の雇用禁止を解禁することであります。司法制度改革審議会意見書も、雇用禁止の解禁はすぐやれなんということを全然書いていないんですよ。「国際的議論もにらみつつ、将来の課題として引き続き検討すべきである。」というのが改革審の意見書ですよ。 大臣に聞きます。これまで、外国弁護士が日本弁護士の雇用を禁じてきたのは、どのような理由だったんでしょうか。
委員会におきましては、我が国の外国弁護士受け入れ制度の現状と規制緩和についての要望、外国法事務弁護士による我が国弁護士の雇用禁止と共同事業のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して橋本理事より本法律案に反対の旨の意見が述べられました。
○照屋寛徳君 大臣に一点だけお聞かせいただきたいのでありますが、規制緩和という考え方、政策に基づいて現在審議をしているような外弁問題も生じているわけでありますが、外国法事務弁護士による日本弁護士の雇用禁止の問題、一方では雇用禁止という仕組みを取っ払え、こういうふうな向きもあるように聞いておりますが、その点について、法務省、大臣のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
○吉川春子君 こういうILO条約を受けまして具体的にアメリカでは、アメリカだけではないんですけれども、アメリカでは一九六七年に年齢差別雇用禁止法が制定されて、中高年労働者の雇用の安定を図っています。使用者の不法行為としてこの法律ではどのようなことが禁じられているか、労働省御存じですか。
また、共同経営を認めると雇用禁止を潜脱されるおそれがある。また、日本といわゆる経済力と組織力の格段に違う英米のローファームとの共同経営は、実質的に日本の弁護士の独立性の確保が困難であり、我が国の司法制度に及ぼす影響が極めて大きい。この二点から、日弁連の方では二つの点について反対してきたのだと思いますが、法務省はこの点についてはどのように理解されておりますか。
○永井(紀)政府委員 今回の法改正でも、この点は、雇用禁止の原則は維持しており、改正をしていないわけでございます。これは、外国弁護士問題研究会においてもこの原則は維持すべきだとされております。
また、外国法事務弁護士が事務所の経費を全部負担するというような形で日本の弁護士と事務所の共同使用を行うということになりますと、これは実質的には日本の弁護士を雇用して日本の弁護士の業務を支配しているような形で共同使用が行われるというような実質と同視し得る場合が考えられますから、こういった場合は、今度は逆に四十九条一項の雇用禁止の脱法手段というようなことでこれも禁止されることになるだろうというふうに考えております
少なくとも、雇用促進の前提として中高年の雇用率未達成企業の公表、課徴金、定年延長、差別雇用禁止など企業の雇用責任強化を図る労働行政が進められるべきであります。 これらの点に関し、政府は何らの前進を決断しようとせず、場当たり的予算措置で現状に対応するだけでは、大平内閣は雇用改善の責任を果たす意思を疑われてもやむを得ないと思うのであります。
四十四年十一月二十一日決定の中には、「1」といたしまして「体質改善対策の内容」、さらに「(イ)」として「給与水準の引上げ」、「(ロ)」として「累進歩合制の完全廃止」、「(ハ)保障給部分の引上げ(ニ)労働時間の短縮(ホ)日雇運転者の雇用禁止」、こういう条件が参考事項として掲げられております。
それから、日雇い運転手の雇用禁止につきましては、これは後ほど近代化センターのときに申し上げたいと思います。 それから次に、一番大きな柱といたしまして、乗車拒否等の不当なあるいは違法な現象をなくしますために、タクシー近代化センターをつくって登録業務と適正な業務の指導をやるということにつきまして、近代化センターそのものは、登録は昨年の八月、適正な業務は昨年の十一月に一応発足いたしました。
この中には、たとえば累進歩合制の完全廃止だとか、日雇い運転者の雇用禁止だとか、きわめて明快に指導のポイントが出されておるわけであります。これは単にタクシー運転手の登録制度を実施するというだけには私は限らないと思いますので、そういう精神でひとつ指導していただきますように、この点についても御要請申し上げておきます。これは答弁要りません。
それから五番目は、日雇い運転者の雇用禁止の点でございますが、いわゆるわれわれの監査の範囲内におきましては、直接それに触れるようなものは見当たらなかったわけでございますけれども、さらに、これは監査を厳格にやりますと同時に、登録制度によりまして実態が把握できますので、今後十分これは監督をしていきたい、かように考えております。 閣僚協了承の実施状況につきましては以上でございます。
閣僚協の決定の中の、つまり、料金改正に伴った条件の中で、給与水準の引き上げ、それから累進歩合制の完全廃止、保障給部分の引き上げ、労働時間の短縮、日雇運転者の雇用禁止、この五項目が全部あるいは大阪において全体の企業者が何%実施をしたのか、この要請にこたえたのか、これがすでに報告も届いていると思いますから、この内容をお示しいただきたい。資料を出してもらいたい。
それから日雇い運転者の雇用禁止の点でございますが、これは道路運送法の施行規則に明確に規定されておる事項でございますので、法律にあるいは規則に抵触するような形での日雇い運転者の雇用禁止というのは当然であろうと思います。ただ労働組合が労務供給契約を結びまして、一定期間を定めて、あるいは一定の時期に協約に基づいて雇用した場合は、私どもは厳密に運輸規則には該当しないものと考えております。
その中に給与水準の引き上げ、累進歩合制の完全廃止、保障給部分の引き上げ、労働時間の短縮、日雇い運転者の雇用禁止という五つが取り上げられておるわけです。
○黒住政府委員 先ほど申し述べました閣僚協の指摘した事項におきましても、具体的に労働条件等の改善につきまして、給与水準の引き上げ、累進歩合制の完全廃止、保障給部分の引き上げ、すなわち歩合給部分を三割以内とする、それから労働時間の短縮、日雇い運転者の雇用禁止という五項目について指摘してあるわけであります。
その中で、特に日雇い運転者の雇用禁止ということもきめておりますし、御承知のように、運輸省令によりましても、それらが禁止をされておるようでございますが、そもそも国家の試験によって運転者となる資格を有した上でいろいろな職業につくわけでございますが、このような運輸省令なりあるいは閣僚合同会議というようなものにおいて、本来的にきめられておる職業選択の自由が制限をされるということについては、私やや疑問を持つものでございます